最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2632 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神川貫一の上告趣意は、違憲(一三条、三四条違反)をいう点もあるが、
実質は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、上告適法の理
由に当らない。
弁護人高橋禎一の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は
単なる法令違反の主張であり(原判決は、所論のように被告人が枉法収賄の罪を犯
したものとしたのではなく、第一審判決判示第一三の事実の軽重・情状を認定判示
しているに過ぎないものである。)、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三
点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ
り、同第四点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四一年四月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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