大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)2632 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神川貫一の上告趣意は、違憲(一三条、三四条違反)をいう点もあるが、

実質は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、上告適法の理

由に当らない。

弁護人高橋禎一の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は

単なる法令違反の主張であり(原判決は、所論のように被告人が枉法収賄の罪を犯

したものとしたのではなく、第一審判決判示第一三の事実の軽重・情状を認定判示

しているに過ぎないものである。)、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三

点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ

り、同第四点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認、

量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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